額面5万円未満の領収書の収入印紙が不要に

2014年4月1日から印紙税の規定が変更になり、額面5万円未満の領収書に関しては収入印紙が不要になるそうです。今までは3万円未満だったので、収入印紙が必要となる下限が引き上げられる形です。

ただし、5万円以下の領収書の収入印紙の貼り付けが免除となる条件として、消費税額が明示されている、あるいは容易に計算できる(本体価格が明示されている)必要があるそうです。消費税込の金額だけが記入してあり、消費税率8%と書いてあっても、消費税額が明示されていない場合には、50500円の領収書であっても、収入印紙を貼る必要が生じます。

当社のような小規模な企業な場合には、5万円以下のサービス提供を行う場合も多く、以前は3万円を微妙に超えるような価格設定は、収入印紙を貼る手間とコストを考えて避けていましたが、この変更で少し楽になります。

契約書を書く時の消費税の記載

経理のアドバイスをお願いしている会計事務所から送られてきたニューズレター。契約書を書く時の消費税の記載方法について結構役立つ情報が載っていました。消費税の増税がうわさされる現在、覚えておいて損はないはず。

要点は、契約金額の内の消費税額を必ず明記する、ということ。

まず消費税額が契約金額と区別して記載されていないと、消費税込みの金額が契約金額とみなされ、収入印紙は、消費税込みの金額で判断されることになります。500万円の契約だと、契約書に消費税を記載すれば消費税抜きの計算で2000円の収入印紙で済むのに、「525万円(消費税込)」などと消費税額が記載されていない契約書だと、525万円に対して1万円の収入印紙を貼ることになる!

次に消費税増税に絡み、消費税がアップした場合、消費税が上がる前に作られた契約書の内容が「525万円(消費税込)」などと消費税額が明確に記載されていない契約だと、消費税が何%に上がっても525万円の内に消費税が含まれる、とみなされますから、525万円という総額はそのままで、支払うべき消費税額が増えてしまいます。

契約書を書く時に消費税に関し守るべきは2点あります。

1) 消費税額を明記する。
2) 消費税率が変更になった場合の金額変更をあらかじめ明記する。

平成23年税制改正での消費税免税事業者の改正

平成23年度(h23)の税制改正で消費税の免税事業者の認定に関する見直しが行われる見込みだそうです。

現在の消費税法では、個人事業者は前々年(1月から12月)の課税売上高、法人は前々事業年度の課税売上高が1千万円以下であれば、その年度の消費税の免税事業者となります。免税事業者は消費税の申告や納税をしなくてもよく、受け取った消費税はいわゆる益税となります。

今回の法改正で予定されているのは、免税事業者の認定基準を厳しくし、前年の上半期の課税売上高が1千万円を超えると、免税事業者の資格を失うことになるそうです。

つまり、前々年は業績が低空飛行でも、前年に入ってから急上昇し、半年で1千万円を超える課税売上を記録すると、アウト!ということになります。

影響を受ける事業者がどれくらいいるかはわかりませんが。