額面5万円未満の領収書の収入印紙が不要に

2014年4月1日から印紙税の規定が変更になり、額面5万円未満の領収書に関しては収入印紙が不要になるそうです。今までは3万円未満だったので、収入印紙が必要となる下限が引き上げられる形です。

ただし、5万円以下の領収書の収入印紙の貼り付けが免除となる条件として、消費税額が明示されている、あるいは容易に計算できる(本体価格が明示されている)必要があるそうです。消費税込の金額だけが記入してあり、消費税率8%と書いてあっても、消費税額が明示されていない場合には、50500円の領収書であっても、収入印紙を貼る必要が生じます。

当社のような小規模な企業な場合には、5万円以下のサービス提供を行う場合も多く、以前は3万円を微妙に超えるような価格設定は、収入印紙を貼る手間とコストを考えて避けていましたが、この変更で少し楽になります。

収入印紙 購入はチケットショップで

収入印紙の購入はどこでするのがお得?

契約書や領収書に貼らなければならない収入印紙の金額も、年間合計するとバカにならないもの。まとまった金額の契約ともなれば、万円単位の収入印紙が必要になりますし。

そこで考えたいのが、収入印紙の購入を郵便局などではなく、チケットショップですること。

収入印紙購入をチケットショップでするメリット

チケットショップで収入印紙を購入することのメリットは二つ。

まず、郵便局などで収入印紙を購入するよりも、チケットショップで収入印紙を購入する方が安い。もちろんこれが第一のメリットです。

第二のメリットは、チケットショップで販売されている収入印紙の代金には、消費税が加算されていること。郵便局などで直接収入印紙を購入する場合は「税(印紙税ですね)を直接支払う」ことになりますから、支払う税に消費税は加算されていません。

それがチケットショップで購入する収入印紙だと「収入印紙という商品を購入する」ことになり、収入印紙の価格に消費税が加算されています。ですからチケットショップで購入する収入印紙代金に含まれる消費税は、当然自社が受け取った消費税と相殺ができることになります。

こうしてチケットショップで収入印紙を購入すれば、2重に経費節減になります。

ただし、あまり高額な額面の収入印紙はチケットショップにない可能性が高いそうです。

契約書を書く時の消費税の記載

経理のアドバイスをお願いしている会計事務所から送られてきたニューズレター。契約書を書く時の消費税の記載方法について結構役立つ情報が載っていました。消費税の増税がうわさされる現在、覚えておいて損はないはず。

要点は、契約金額の内の消費税額を必ず明記する、ということ。

まず消費税額が契約金額と区別して記載されていないと、消費税込みの金額が契約金額とみなされ、収入印紙は、消費税込みの金額で判断されることになります。500万円の契約だと、契約書に消費税を記載すれば消費税抜きの計算で2000円の収入印紙で済むのに、「525万円(消費税込)」などと消費税額が記載されていない契約書だと、525万円に対して1万円の収入印紙を貼ることになる!

次に消費税増税に絡み、消費税がアップした場合、消費税が上がる前に作られた契約書の内容が「525万円(消費税込)」などと消費税額が明確に記載されていない契約だと、消費税が何%に上がっても525万円の内に消費税が含まれる、とみなされますから、525万円という総額はそのままで、支払うべき消費税額が増えてしまいます。

契約書を書く時に消費税に関し守るべきは2点あります。

1) 消費税額を明記する。
2) 消費税率が変更になった場合の金額変更をあらかじめ明記する。