パートやアルバイトを雇用する場合の社会保険加入

パートやアルバイトを雇うことは結構ありますが、困るのがいわゆる社会保険料の掛け金。企業としてはできればアルバイト雇用にかかわる費用は減らしたいので、加入せずに済むなら済ませたいと思いがちですが、ちゃんと基準がありますから、勝手にアルバイトの社会保険を加入するしないを決めることはできません。

パートタイマーは厳密には短時間勤務者、つまり、勤務時間が短い勤務者と呼ぶようです。一方アルバイトは、短期間雇用者、つまり雇用期間が短い雇用者と理解されています。

パートやアルバイトのように勤務時間や勤務期間が短い労働者であっても、条件を満たす場合は、雇用開始時から社会保険の被保険者となりますから、手続きが必要です。

条件は以下の二つ。

1. 1日または1週間の勤務時間及び1ヶ月の勤務日数のいずれもが正社員のおおむね4分の3以上。

かつ

2. 雇用期間が継続して2ヶ月を超える。

当社では、わからない時にはすぐに関係する機関に電話をかけて「どうしたら良いですか」と聞いています。最近は、社会保険、雇用保険、それに税金関係も、問い合わせに対して結構親切に的確に答えてくれます。

短期雇用者の雇用保険や社会保険は?

短期間の仕事に対応するため、期間を決めて人を雇用するか、業務委託をすることを考えています。もし短期雇用する場合、気をつけないといけないのが雇用保険や社会保険。「短期雇用には要らないだろう」と考えていると、法令違反になることも。

ちょっと調べてみると、社会保険の場合、日雇いや2ヶ月以内の雇用期間があらかじめ定まっている場合には加入義務はないようです。

それ以外は、労働時間は1日または1週間の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上かつ、1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の場合は、短期雇用といえども社会保険への加入義務が生じます。

雇用保険の方は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上雇用する見込みがある場合には、加入の義務が生じます。

この31日以上雇用、というのは、雇用期間を明示せずに雇用する場合にも該当するそうなので、あらかじめ30日以内を明示した雇用契約でない限り、雇用保険の加入義務が発生するようです。

今回当社が依頼する仕事の場合は、延べの期間は31日以上となるものの、継続して週20時間勤務があるわけではないので、雇用保険や社会保険の義務は生じないようです。