短期雇用者の雇用保険や社会保険は?

短期間の仕事に対応するため、期間を決めて人を雇用するか、業務委託をすることを考えています。もし短期雇用する場合、気をつけないといけないのが雇用保険や社会保険。「短期雇用には要らないだろう」と考えていると、法令違反になることも。

ちょっと調べてみると、社会保険の場合、日雇いや2ヶ月以内の雇用期間があらかじめ定まっている場合には加入義務はないようです。

それ以外は、労働時間は1日または1週間の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上かつ、1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の場合は、短期雇用といえども社会保険への加入義務が生じます。

雇用保険の方は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上雇用する見込みがある場合には、加入の義務が生じます。

この31日以上雇用、というのは、雇用期間を明示せずに雇用する場合にも該当するそうなので、あらかじめ30日以内を明示した雇用契約でない限り、雇用保険の加入義務が発生するようです。

今回当社が依頼する仕事の場合は、延べの期間は31日以上となるものの、継続して週20時間勤務があるわけではないので、雇用保険や社会保険の義務は生じないようです。