パートやアルバイトを雇うことは結構ありますが、困るのがいわゆる社会保険料の掛け金。企業としてはできればアルバイト雇用にかかわる費用は減らしたいので、加入せずに済むなら済ませたいと思いがちですが、ちゃんと基準がありますから、勝手にアルバイトの社会保険を加入するしないを決めることはできません。
パートタイマーは厳密には短時間勤務者、つまり、勤務時間が短い勤務者と呼ぶようです。一方アルバイトは、短期間雇用者、つまり雇用期間が短い雇用者と理解されています。
パートやアルバイトのように勤務時間や勤務期間が短い労働者であっても、条件を満たす場合は、雇用開始時から社会保険の被保険者となりますから、手続きが必要です。
条件は以下の二つ。
1. 1日または1週間の勤務時間及び1ヶ月の勤務日数のいずれもが正社員のおおむね4分の3以上。
かつ
2. 雇用期間が継続して2ヶ月を超える。
当社では、わからない時にはすぐに関係する機関に電話をかけて「どうしたら良いですか」と聞いています。最近は、社会保険、雇用保険、それに税金関係も、問い合わせに対して結構親切に的確に答えてくれます。