起業に必要な印鑑

個人として、あるいは会社を設立して起業する場合にでも必要になる印鑑は、とりあえず、おおむね3種類です。

まず印鑑登録して使う実印(代表者印)。企業の場合ならば「○○株式会社代表取締役の印」のような文字が入ります。普通は太い丸印。代表者印は、もちろん一つだけです。

次に銀行印。法的に金融機関用に代表者印以外を準備する必要がある、というわけではありませんが、一般的・慣習的には代表者印とは別に用意するようです。代表者印より一回り小さな丸い印鑑。文字は実印と同じです。

そして、一般にはあまりなじみがないですが角印。四角い印鑑です。これは一般的に「社印」と呼ばれています。

法的に印鑑登録された印鑑を押す必要がある文章には代表者印を使わなくてはなりませんが、それ以外の文章、例えば民間企業同士の契約書や領収書などに代表者印を押さなければならない、というルールはありません。それどころか、印鑑を押さなければならない、というルールも本来ありません。

ただ慣習的に契約書のような重要な書類には代表者印を使い、それ以外には角印・社印を使うのが一般的なようです。契約書など代表者名が入っている文章には代表者印を使い、領収書など社名のみのものには社印を使う、という整理でも良いかと思います。

大きな企業になれば、代表者印を使えるのは誰か、銀行印を使えるのは誰か、という権限の分担も行われることでしょう。

契約書を書く時の消費税の記載

経理のアドバイスをお願いしている会計事務所から送られてきたニューズレター。契約書を書く時の消費税の記載方法について結構役立つ情報が載っていました。消費税の増税がうわさされる現在、覚えておいて損はないはず。

要点は、契約金額の内の消費税額を必ず明記する、ということ。

まず消費税額が契約金額と区別して記載されていないと、消費税込みの金額が契約金額とみなされ、収入印紙は、消費税込みの金額で判断されることになります。500万円の契約だと、契約書に消費税を記載すれば消費税抜きの計算で2000円の収入印紙で済むのに、「525万円(消費税込)」などと消費税額が記載されていない契約書だと、525万円に対して1万円の収入印紙を貼ることになる!

次に消費税増税に絡み、消費税がアップした場合、消費税が上がる前に作られた契約書の内容が「525万円(消費税込)」などと消費税額が明確に記載されていない契約だと、消費税が何%に上がっても525万円の内に消費税が含まれる、とみなされますから、525万円という総額はそのままで、支払うべき消費税額が増えてしまいます。

契約書を書く時に消費税に関し守るべきは2点あります。

1) 消費税額を明記する。
2) 消費税率が変更になった場合の金額変更をあらかじめ明記する。